ケアハウスあま 利用料

ケアハウス あま 毎月利用料 平成27年4月以降適用
           (単価:円)
  対象収入による階層区分 月  額  納  付  額  
  (年間収入) サービスの提供に要する費用 生活費 管理費 減額 合計金額
1 1,500,000円以下 10,000 43,700 7,190   60,890
2 1,500,001円〜1,600,000円 13,000 43,700 7,190   63,890
3 1,600,001円〜1,700,000円 16,000 43,700 7,190   66,890
4 1,700,001円〜1,800,000円 19,000 43,700 7,190   69,890
5 1,800,001円〜1,900,000円 22,000 43,700 7,190   72,890
6 1,900,001円〜2,000,000円 25,000 43,700 7,190   75,890
7 2,000,001円〜2,100,000円 30,000 43,700 7,190   80,890
8 2,100,001円〜2,200,000円 35,000 43,700 7,190   85,890
9 2,200,001円〜2,300,000円 40,000 43,700 7,190   90,890
10 2,300,001円〜2,400,000円 45,000 43,700 7,190   95,890
11 2,400,001円〜2,500,000円 50,000 43,700 7,190   100,890
12 2,500,001円〜2,600,000円 57,000 43,700 7,190   107,890
13 2,600,001円〜2,700,000円 64,000 43,700 7,190   114,890
14 2,700,001円〜2,800,000円 71,000 43,700 7,190   121,890
15 2,800,001円〜2,900,000円 78,000 43,700 7,190   128,890
16 2,900,001円〜3,000,000円 85,000 43,700 7,190   135,890
17 3,000,001円〜3,100,000円 89,300 43,700 7,190   140,190
18 3,100,001円〜3,200,000円 89,300 43,700 7,190   140,190
19 3,200,001円〜3,300,000円 89,300 43,700 7,190   140,190
20 3,300,001円〜3,400,000円 89,300 43,700 7,190   140,190
21 3,400,001円以上 89,300 43,700 7,190   140,190
管理費は毎月定額7,190円となります。
この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等を控除した後の収入になります。
夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ 個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当した場合の夫婦のそれぞれの事務費徴収額については、上記の表から30%減額した額を本人からの事務費になります。
生活費で11月より3月までの5ヶ月間は冬期加算があります。(1,930円/月)
生活費は国の基準額の改定が年度の途中であるため、遡り差額をいただくことがあります。             
*月の途中で入居した場合
事務費・・・・・入居者の負担はありません
生活費・・・・・日割で計算いたします
管理費・・・・・定額(7,190円)となります
冬季加算・・・日割で計算いたします
*月の途中で退居した場合
事務費・・・・・入居者負担分(階層区分によって異なる)をいただきます
生活費・・・・・日割で計算いたします
管理費・・・・・定額(7,190円)となります
冬季加算・・・日割で計算いたします
*入院等で長期不在した場合
事務費・生活費・管理費・冬季加算は通常通りいただきます
ただし、「ケアハウスあまでの生活(食事)」の項目にしたがって欠食分は返金いたします
収入申告書についての詳細
[収入として認定するのも]
   1.恩給、年金等の収入
             恩給、年金その他これに類する定期的に支給される金額については、その
          実際の受給額を対象収入として認定します
   2.財産収入
             田畑、家屋、機械器具等を他に利用されて得られる果実である地代、小作
          料、家賃、間代、使用料等については、課税基準として把握された所得の金
          額を対象収入として認定します
   3.利子、配当収入
            公社債の利子・預貯金の利子・法人から受ける利益の配当等の収入につい
          ては、確定申告がされる場合に限り課税基準として把握された所得の金額を
          対象収入として認定します
[収入として認定しないもの]
   1.臨時的な見舞金、臨時的な仕送り等による収入
   2.地方公共団体またはその長、社会事業団その他から恵与された慈善的性質
    を有する金銭
   3.施設からいわゆる個人的経費として支給される金銭
   4.その他、生活保護法において収入として認定しないこととされている収入
    等社会通念上収入として認定することが適当でないと判断される金銭
[必要経費]
   1.所得税、住民税等の租税(ただし、固定資産税を除く)
   2.医療費(ただし、保険等で補填される金額を除く)
   3.社会保険料またはこれに準ずるもの
   4.介護保険法の規定する指定居宅サービスを受けた場合にサービス事業所に
    支払う利用料等
   5.その他必要経費  
          ア.配偶者その他の親族が入居者の仕送りにより生活している場合に必要
             とされる生活費
          イ.災害により資産が損害を受けた場合において、これを補填するために
            必要とされる経費
          ウ.やむを得ない事情による借金の返済